自衛消防訓練
火災発生時には、防火対象物で勤務する職員や利用者が消火、通報及び避難誘導等の活動を行わなければならない。消防訓練の実施は、管理権原者の義務(消防法第8条第1項)や、防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2)の中で消防計画を作成し、定期的に各訓練を実施する。「防火管理者」は、消防計画に基づいて、消火、通報、避難の訓練を実施することが義務付けられている。災害時に十分な対応ができるようにすることが目的
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