通報・避難誘導・消火訓練
(1) 通報、連絡訓練(消防法令上、必須の訓練です)火災を発見した時、従業員には消防機関への通報義務(消防法第24条)があります。消防機関への通報要領、館内への連絡方法などの技能の向上を図ります。
(2) 初期消火訓練(消防法令上、必須の訓練です)火災発生時、従業員には応急消火義務(消防法第25条)があります。建物に備え付けられた消火設備の位置や性能を知り、取扱技術の向上を図ります。
(3) 避難誘導訓練(消防法令上、必須の訓練です)火災発生時、従業員には人命救助義務(消防法第25条)があります。避難経路の決定、避難指示要領、避難器具の使用方法などの技能の向上を図ります。
(4) その他の訓練(実態に応じて実施します)ア 安全防護訓練(防火区画や排煙設備を機能させる等の訓練)
イ 救出救護訓練(災害時に救助を要する方の搬送、応急手当等の訓練)
ウ 公設消防隊誘導訓練(公設消防隊の誘導や情報提供の訓練)
エ 地震災害訓練(地震災害に対応した訓練)
コピーしてHTML編集画面に貼り付けでお使いください。
back 前の記事
次の記事 next